10/26に行われた臨時議会で、一般会計決算特別委員会及び特別会計決算特別委員会が設置され、それぞの正副委員長が決まりました。それは指名推薦により行われ、時間でいえば10数秒での決定でした。

市議会内部でも、議長・副議長・各種委員会の委員長・副委員長等、さまざまな役職があります。それらをどういう方法で選出するか。基本は「互選」、すなわち構成員たる、議員37名の中から互いに選ぶこと、になります。原則は、議員同士の「選挙」になります(いわき市議会委員会条例 第9条第2項)。例外として、「指名推薦」があります。これは全員の同意がある場合のみ可能となります(いわき市議会会議規則 第119条第6項)。

今回の正副委員長の決定も、(事前に党派間でじっくり話し合い、合意が済んでいたので)、指名推薦の形をとったのでしゃんしゃん会議となったわけです。なぜ選挙を行わず、指名推薦を選択するのか。ひとことでいえば、選挙の意外性を排除することにあると思います。少数会派からすれば、選挙の基本原則である多数決で一律に決められる(過半数がとれなければ、全く無視されても仕方がない)よりも、話し合いで一定の意見を反映してもらえるほうが、より有権者の意見を反映できると考えられるためです。

事前に全員の合意があれば、再度全員+執行部50人が一堂に会して議決をとる意義は、法令に定められた承認プロセスを粛々と行うことです。これにより、権威付けと手続瑕疵の回避が実現できます。ただ、この承認プロセスにより、大きな付加価値を生み出すことはできません。「法令遵守が国を滅ぼす」という書籍が出版なされていますが、限られた時間と人的資源の中で、ルールを守った上で、どうやって実質的なこと、付加価値を出すかが問われているように感じています。

<根拠法令>
いわき市議会委員会条例
第9条第2項 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

いわき市議会会議規則
第119条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。
第5項 委員会は、委員のうちに異議を有する者がいないときは、第1項の互選につき、指名推薦の方法を用いることができる。
第6項 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって、当選人と定めるべきかどうかを委員会にはかり委員の全員の同意があった者をもって、当選人とする。