本日が2月議会の最終日。22日間の会期の最後に、各種意見書等の採決が行われました。そのひとつが日本政府に対し、中国政府のPM2.5問題への対応を求めることです。私は同意見書案の提出者として、議場で採決を求める発言を行いました。
これは、地方自治法第99条に基づいて、国等の機関に対し、議会が対応を求めることです。その実効性については、前回書きました。それはともかく、地方はこのような意見を持っていると記録に残すことに一定の意味があるのであろうと思います。
http://www.mikito.biz/archives/20688642.html
第99条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。
これは、地方自治法第99条に基づいて、国等の機関に対し、議会が対応を求めることです。その実効性については、前回書きました。それはともかく、地方はこのような意見を持っていると記録に残すことに一定の意味があるのであろうと思います。
http://www.mikito.biz/archives/20688642.html
第99条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。