原発事故テロ時のシミュレーションを行なった「原発ホワイトアウト」の続編、です。今回は、福島第一の事故を踏まえた上で、それでも原発再稼働が規定路線のように進む日本が舞台。現実社会そのままです。
「発送電分離」を極端に嫌がる既存の電力会社が、「電力モンスターシステム」「毒まんじゅう」を使って、政治家や地方公共団体の誘導・洗脳をする。その結果、原発事故再発防止策はお題目だけになり、大晦日・正月にかけて原発の重大事故が発生。そして大都市の住民が放射能汚染から逃げられず、実質的に殺された・・・元財務省・嘉悦大学教授の高橋洋一氏のコメントによれば「この小説は95%ノンフィクションだ!日本中枢で進行中の陰謀を見事に描写している。。驚愕の結末は元官僚の私にも想像できなかった!」
事故発生時の避難計画を策定した官僚のコメント、「とにかく、そんなの事故が起こってみないと、どうなるかなんてわかんないんですから、ありあわせの条件のなかで、強引でもなんでも、一定の仮定を置いて、辻褄の合った絵を描いちまえばいいんですよ」。
前作「原発ホワイトアウト」を興奮を持って読みましたが、今回はさらに危機感と脱力感、そして義憤を持ちつつ読破しました。原発事故が非日常でなくなり、放射能汚染からの退避が日々の生活に溶けこみつつある、日本人にとって知っておいたほうが良い情報が満載でした。
前提として著者が、現役の霞が関官僚、それも東京大学法学部卒業の国家公務員Ⅰ種試験合格者という点。すなわち、官僚の行動様式をつぶさに知る人ということです。
・(かつての)官吏と呼ばれるのは国家公務員のみ。地方公務員と同列ではない
・国家Ⅰ種でも、総務省、財務省、経産省らが一級、次いで国土交通省等、そしてそれ以外
「発送電分離」を極端に嫌がる既存の電力会社が、「電力モンスターシステム」「毒まんじゅう」を使って、政治家や地方公共団体の誘導・洗脳をする。その結果、原発事故再発防止策はお題目だけになり、大晦日・正月にかけて原発の重大事故が発生。そして大都市の住民が放射能汚染から逃げられず、実質的に殺された・・・元財務省・嘉悦大学教授の高橋洋一氏のコメントによれば「この小説は95%ノンフィクションだ!日本中枢で進行中の陰謀を見事に描写している。。驚愕の結末は元官僚の私にも想像できなかった!」
事故発生時の避難計画を策定した官僚のコメント、「とにかく、そんなの事故が起こってみないと、どうなるかなんてわかんないんですから、ありあわせの条件のなかで、強引でもなんでも、一定の仮定を置いて、辻褄の合った絵を描いちまえばいいんですよ」。
前作「原発ホワイトアウト」を興奮を持って読みましたが、今回はさらに危機感と脱力感、そして義憤を持ちつつ読破しました。原発事故が非日常でなくなり、放射能汚染からの退避が日々の生活に溶けこみつつある、日本人にとって知っておいたほうが良い情報が満載でした。
前提として著者が、現役の霞が関官僚、それも東京大学法学部卒業の国家公務員Ⅰ種試験合格者という点。すなわち、官僚の行動様式をつぶさに知る人ということです。
・(かつての)官吏と呼ばれるのは国家公務員のみ。地方公務員と同列ではない
・国家Ⅰ種でも、総務省、財務省、経産省らが一級、次いで国土交通省等、そしてそれ以外
・内閣官房と内閣府では仕事の中身が全く異なる
・内閣に出向している公務員の原理は、出向元の人事に向いている。国家のためという題目はあるが、現実は省益のために行動している
日本には、「請願」という仕組みが日本国憲法第16条に規定されており、具体的には、請願法があり、国民が天皇に対する請願の方法も規定されていることを、今回初めて知りました。
・内閣に出向している公務員の原理は、出向元の人事に向いている。国家のためという題目はあるが、現実は省益のために行動している
日本には、「請願」という仕組みが日本国憲法第16条に規定されており、具体的には、請願法があり、国民が天皇に対する請願の方法も規定されていることを、今回初めて知りました。
請願法 第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
これにしたがって、国民が現在の天皇(今上陛下)への請願することができます。担当は、内閣官房です。
送付先: 内閣官房内閣総務官室
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1 TEL.03-5253-2111(代表)
2013年11月で山本太郎参院議員が、秋の園遊会で天皇陛下に手紙を手渡して問題になったという報道がありましたが、天皇陛下に対する請願は、請願法で認められています。誤っていたのは、内閣官房に請願書を提出するという手続きだったようです。当時の報道は、「けしからん」「前例がない」等のムードでバッシングがされていたように記憶しています。きちんと請願法を紹介した上で、どのような方法で請願すべきであったかを含めて報道して欲しかった。
これにしたがって、国民が現在の天皇(今上陛下)への請願することができます。担当は、内閣官房です。
送付先: 内閣官房内閣総務官室
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1 TEL.03-5253-2111(代表)
2013年11月で山本太郎参院議員が、秋の園遊会で天皇陛下に手紙を手渡して問題になったという報道がありましたが、天皇陛下に対する請願は、請願法で認められています。誤っていたのは、内閣官房に請願書を提出するという手続きだったようです。当時の報道は、「けしからん」「前例がない」等のムードでバッシングがされていたように記憶しています。きちんと請願法を紹介した上で、どのような方法で請願すべきであったかを含めて報道して欲しかった。